新型コロナウィルス対策『生活を守る』ための社会保障制度とは?

今回のブログは『新型コロナウィルス対策』で使える内容のため、いつもの投稿日より早く公開しています。

本当にすごい時代になってきました…
恐ろしくて毎日が不安な日々です…

そんな中でも福祉事業に休業はありません。
毎日出勤して働いていてくださっている職員の皆さま本当にありがとうございます。
同業者の皆さまも本当にお疲れ様です。
また、命を支えてくださっている医療従事者の皆さま、社会保障を支えてくださっている行政の皆さま、本当にありがとうございます。
以前のように穏やかな日々が戻ってくると信じて、みんなで踏ん張っていきましょう。

さて、今回のブログですが、この未曾有の事態で何ができるかを真剣に考えました。
そして、『新型コロナウィルス対策『生活を守る』ための社会保障制度とは?』の動画をつくることを決意しました。

新型コロナの野郎は、身体だけじゃなく経済面にも大きな影響を与えて来やがります…
だからこそ、備えとしての知識を身につけておくことが賢明です。
ぜひとも、こちらの動画を参考にしていただけたらと思います。

 

 

また、新型コロナウィルス対策で使える制度の一覧表も作りました。
印刷して持ち歩いてもよし、困っている人に渡すもよし、このピンチを乗り越えるためにご活用ください。

① 新型コロナウィルス対策一覧『生活版(簡易版&詳細版)』『事業融資版』『アンケート回答』
https://www.dropbox.com/s/4563pbbinuz1l6k/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.xlsx?dl=0

② 新型コロナウィルス対策 『相談の心構え(自立相談機関のたずね方)』※元自立相談機関の主任相談員作
https://www.dropbox.com/s/bovrpucy1j15lf9/%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%AE%E5%BF%83%E6%A7%8B%E3%81%88%E3%80%90%E8%87%AA%E7%AB%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%9A%E3%81%AD%E6%96%B9%E3%80%91.pptx?dl=0

 

 

<日本の社会保障制度>

新型コロナによる生活面への影響に対しては、こちらの3つがポイントになりそうです。

① 社会保険 :国に対して保険料を払って何かあったときの備えをしている
② 困窮者支援:生活困窮者自立支援制度によってピンチを乗り越えるための援助を受ける
③ 生活保護 :これらでどうにもならない場合に国から最低限度の生活を保障してもらう

これらの中から、今、特に使えそうなモノを抜粋してお伝えします。

 

<社会保険>

社会保険には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険、介護保険、の5種類があります。
新型コロナ対策では、まず雇用保険の『失業給付』をおさらいしておきましょう。
皆さんご存じかもしれませんが、会社から離職票をもらってハローワークに申請します。
自己都合と会社都合ではもらえる時期が異なります。

 

新型コロナの影響で売り上げが減って事業が縮小し「仕事がない」からと自宅待機を告げられる…
または、熱が出て新型コロナの感染が疑われて会社から出勤停止を告げられる…
このケースは、会社の責めに帰すべき休業に当たるので『休業手当』が当該社員へ支払われます。
労働基準法 第26条で義務化されており、保障される給料は平均賃金の60%以上です。
なお会社側は、売上高の減少など一定の要件をクリアすれば『雇用調整金』を国へ申請できます。

 

新型コロナの影響で小学校等が休校。自宅で子どもの面倒をみなければならず勤務できないケース…
この場合にも会社が休業手当、というか有給休暇を認めた場合、会社は『小学校休業等対応支援金』を国へ申請できます。
支援金の上限額は1日8,330円です。小学校等からの休校証明など必要となりますが、申請業務はかなり簡素化されています。
※同様のケースでフリーランスの場合は1日4,100円が上限だそうです。

 

新型コロナに罹ってしまって働けなくなり、収入がなくなってしまうケースではどうするか…
病気やケガを理由に仕事ができない間は健康保険の『傷病手当金』の制度が使えます。
医師からの労務不能の証明を添付して申請することでお給料の約60%が保障されます。
毎月の申請になりますので毎月の手続きが必要になります。

 

<困窮者支援>

社会保険では支えられなかった人に対しては『生活困窮者自立支援制度』の利用を検討します。
※2015年から始まった新しい制度です。
生活に困窮したけれどそれが一時的であり、かつ再建の可能性のある人に対して、生活再建支援と早期就職支援をすることがポイントです。
まずは居住地の『自立相談機関』へ行って生活再建に向けたプランを作成してもらうことからスタートです。

 

生活がピンチになった際、必ず心配になるのは「家賃が払えなくなる…」というものです。
失業したorしそう で家賃が払えなくなった場合は『住宅確保給付金』の申請ができます。
家賃給付の上限額は決まっていますが最大3ヶ月の給付が受けられます。
要件が若干厳しいものの、給付なので返さなくてもよい支援制度になります。

 

家賃は住宅確保給付金でなんとかなったものの「生活費がピンチ…」というケースには…?

これには2パターンの支援方法があります。
① 緊急小口資金貸付1回10万円までの生活資金の貸付(返済2年・保証人不要・無利子)
② 総合支援資金貸付15万円以内/月(単身)  20万円以内/月(複数) を生活資金として最大3ヶ月貸付(返済10年・保証人不要・無利子)

先ほどの『住居確保給付金』で家賃をなんとかして、この『緊急小口資金貸付』または『総合支援資金貸付』で生活費をなんとかする。
そして『早期就職に向けて動き出す』というのが生活困窮者自立支援制度の概要になります。

 

<生活保護>

社会保険制度でも、生活困窮者自立支援制度でも、どうにもならない場合は『生活保護』があります。
生活保護は日本国憲法 第25条の『生存権』がベースとなった制度で「健康で文化的な最低限の生活」が保障されています。

 

生活保護は『最後のセーフティネット』とも言われており、最後の最後には必ず助かりますのでご安心ください。
ただし、ちょっとした要件もあるのでその部分は受け容れる必要がありそうです。
例えば、収入があるならば申告してその最低限の生活のために活用すること、資産があれば生活保護は受けられないこと、親族にはその生活を援助してもらう協力要請が入ることなどです。

 

生活保護費は最低生活の維持に足りない分だけが保障される制度です。
例えば、最低生活費が家賃5万円+生活費7.5万円=12.5万円だったとします。
アルバイトで6万円の収入があるならば、12.5万円に足りない分の『6.5万円』が扶助されるという内容です。
そのほか、医療費は健康保険でなく『医療扶助』で保障されます。医療券が発行されることで『実質無料』になります。

 

生活保護は8種類の扶助内容で、生まれてから亡くなるまでの生活を手厚く保障している制度です。
例えば、子どものいる世帯では「学校どうしよう…」という心配があると思いますが、義務教育であれば『教育扶助』で保障されるのでご安心ください。
また、要介護状態の人は「介護の自己負担分が払えなくなる…」という心配があると思いますが、『介護扶助』で保障されるのでご安心ください。
またまた、再就職のために「介護系の資格を取りたい!」という場合は、その費用を『生業扶助』で保障される場合もあります。(要件あり)
このように最後のセーフティネットである生活保護では、国民の最低限度の生活を手厚く保障しています。
だから、最後の最後は必ず助かります。

 

「申請の窓口はどこに行けばいいの?」とお悩みのケースは多いです。

一時的な再建が必要だから『自立相談機関』に行けばいいのか…
再建は難しそうだから『生活福祉課』に行けばいいのか…
どうしようどうしよう… と動き出せずにいると、あっという間に生活は破綻してしまいます…

結論から言うと、相談に行くのは『どちらでも大丈夫』です。
少し乱暴な言い方ですが、どちらかにさえ行ってしまえば、あとは相談員がお悩みや問題に応じて道案内してくれるはずです。
この両機関は密接な連携をとりながら、最善のコーディネートをしてくださるそうです。
ただし、現在は新型コロナの影響で『大変な混雑』の状態にあるそうです。
必ず『予約』を取ることをお勧めいたします。

 

<告知>

実は最近では、自分自身でも福祉の啓発活動をおこなっております。
あわせてチェックしていただけると幸いです。

この危機をみんなで乗り越えていきましょう!

 

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